現行犯
現行犯(げんこうはんto)とは、犯罪を行っているところ、ないしその直後を現認された状況を指す概念。また、現行犯人のことを現行犯ということもある。
現行犯人(げんこうはんにん)とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う(刑事訴訟法212条1項)。現行犯ということもある。
現行犯人を逮捕する(現行犯逮捕)には、令状(逮捕状)は不要である。これは、犯罪を行っている場面ないしその直後を現認されており、不当な逮捕が行われる可能性が低いためであるとされる。しかし、実際には犯罪を行っている場面を現認していなくても犯罪後の経過時間が短いと判断されれば現行犯という扱いで逮捕することが認められているため、誤認逮捕が多い。
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また、司法警察職員(警察官等)、検察官、検察事務官でない者(私人)であっても逮捕することができる(憲法33条・刑事訴訟法213条)。但し、私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちに区検察庁、地方検察庁の検察官か司法警察職員に引き渡さなければならない(同214条)。司法警察職員のうち司法巡査(巡査が相当)が現行犯人を受け取った場合は、速やかに司法警察員(巡査部長以上が相当)に引致しなければならず、逮捕者の氏名・住所と逮捕事由を聞き取らなければならない(刑事訴訟法215条)。
準現行犯(じゅんげんこうはん)とは、一定の条件に当てはまる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合をいう。犯罪行為の直後でなくても、時間的近接性が認められればあたる。この場合は、現行犯人とみなされ(刑事訴訟法212条2項)、令状なく私人でも逮捕することができる(準現行犯逮捕)。